所有者であり、本件体育館にアスベスト含有建材が使用されていることを認識していた被告市が第1次的な責任を負うべきところ、被告市が被告会社に対し、本件体育館にアスベスト含有建材が使用されていることを注意喚起するなどした事情は認められず、また、被告会社が原告に対し防じんマスクや保護手袋の着用を行うよう指導していたという事実は認められないと述べています。
今年度、旧建物700棟と900棟の解体工事を実施いたしますが、事前に行った外壁塗料のアスベスト含有調査で、700棟や既に解体済みの800棟にアスベストが含まれていなかったことから900棟も同様と判断をし予算計上をしておりました。しかし、工事実施前に再調査を行ったところ、900棟の外壁のみアスベストが含まれていることが判明いたしました。
487 ◯執行部 工事でアスベストがあったかということでございますが、まず、工事に入る前に竣工図書等によりまして、アスベスト含有の可能性のある材料が使われているかどうかの確認をしましたところ、天井材と床材にあるということが分かりましたので、着手前に検体として採取しまして検査を行っております。
アスベストに関しては、アスベストが使われている建材に関する知識を有して、建材の採取方法や分析技術、さらには分析結果の解析力があり、アスベスト含有建材の維持管理方法に関する知識を有しています。 また、建築物に関しても、意匠、構造、設備の知識のほか、建材、施工手順、工法に関する知識を有して、設計図書や設計図なども読み解き、必要な情報を抽出することができます。
また、事前に調査、アスベスト含有の調査等に必要な専門職員、建築物石綿含有建材調査者などの資格につきましては、現在調査に際しましては外部に委託調査をお願いしておりまして、その際につきましては職員と協力して行うことになっておりますので、今後の状況を踏まえて、その点も考えていきたいと思っております。
この除去作業は吹きつけのアスベストに比べ飛散性が低いアスベスト含有建材の除去であり、大気汚染防止法等にのっとり周辺への飛散防止対策も含めて安全に除去工事を行うものです。 5目は以上です。歳出は以上です。補正予算は以上です。 150: ◯委員長(高橋裕子君) 説明が終わりました。質疑をお受けします。質疑はありませんか。
この除去作業は、吹きつけのアスベストと比べ、飛散性の低いアスベスト含有建材の除去であり、大気汚染防止法等にのっとり、周辺への飛散防止対策も含めて安全に除去工事を行うものです。 5目は以上です。 歳出は以上です。 補正予算は以上でございます。 96: ◯委員長(岩渕 穣君) ただいまの説明に関して、質疑をお受けいたします。 吉居委員。 97: ◯委員(吉居恭子君) 済みません。
阪神・淡路大震災や東日本大震災での被害の教訓から、平常時に計画的に吹きつけアスベスト使用実態調査を推進し、アスベスト含有建材物の存在を把握しておくことが重要であることから、本市においても、アスベスト台帳の整理が推進されております。
調査の結果でございますが、アスベスト含有の資材が使われていましたのは、天神山小学校の多目的ホール外壁、大谷小学校の音楽準備室天井、春日北小学校のコミュニティルーム天井、校庭側の校舎1階トイレ天井、校庭側の校舎の外壁でございます。
白木原公民館につきましては、現在、リニューアル工事を行っておりまして、工事着手とちょうど同時期に福岡県から建築物などの内外装に使用した材料にアスベスト含有の可能性があるとの通知がありました。
変更の主な内容と致しましては、産業廃棄物(アスベスト含有材)の数量変更による契約金額の減額でございます。 よろしくお願い致します。 ○議長(古野修) 本件は、これをもって報告済みと致します。 △日程第8 報告第11号「専決処分の報告について(専決第11号)島門小学校トイレ改修工事請負契約の変更について」を議題と致します。 報告を求めます。原田町長。
65.アスベスト含有建築物については、今後、解体のピークを迎えることから、市民の健康を守るためにも、アスベストの適正処理が行われるよう努められたい。66.総合防災訓練については、発災後の災害対処能力の向上の観点から、垂直離着陸輸送機オスプレイが参加した総合防災訓練を実現するよう努められたい。 以上のような意見・要望が述べられました。
今回、分析結果でアスベスト含有が明らかになりましたが、平成17年の調査ではアスベストは含有されていないとの分析報告となっています。調査建材の違いで生じているとすれば、再度調査対象を広げ調査する必要があるのではないでしょうか。解体工事による騒音、ばいじん、アスベスト対策、大里柳小学校の通学路の安全確保、解体工事にかかわる周辺住民に対する安全対策についてお尋ねします。
平成17年に国土交通省からの要請により、市は昭和31年から平成元年に施工された延べ床面積1,000平方メートル以上の民間建築物におけるアスベスト含有の有無について、アンケート調査を行いました。その結果、調査総数4,069件のうち3,902件の回答があり、その中で吹きつけアスベストがあった建物が169件で、うち未対応のところは50件でした。
アスベスト被害は、年間1,000人を超えるアスベスト疾患での労災認定が続き、被害は拡大する一方で、解体工事におけるアスベスト含有建材の有無の確認も、関係法規に対する脱法行為への対策も不十分である実態が指摘されています。
その後、平成18年8月に労働安全衛生法施行令改正によりますアスベスト含有率基準値が1%から0.1%へ変更されております。さらに、平成20年6月にJIS法の改正により、アスベストの適用範囲の中に吹きつけバーミキュライトの成分が追加されております。
したがって、アスベスト成形板などを使っている建築物の調査費用や解体、改築の工事費用への補助を行うことや、建設労働者の防じんマスクの普及のために購入補助を行うとともに、石綿障害予防規則の立場でアスベスト含有建材の安全な処理を徹底させ、公共施設の工事で厳格に守らせるべきだと思いますが、あわせて答弁を求めます。 次に、住民自治、男女平等、公正、平和の行政について質問します。
42.アスベスト含有建築物については、アスベスト飛散の対策強化のための法改正からも、全体把握に努め、対策を図られたい。43.定住促進転入者住宅新築奨励金交付事業については、費用対効果や経済波及効果を検証し、存続を含めた見直し検討を図られたい。44.市営住宅コミュニティ活性化モデル事業については、その課題と成果を他の市営住宅にも活用されるよう努められたい。
補正内容の主な内容といたしましては、まず、市内学校施設におけるアスベスト含有調査に要する経費として、小学校の学校管理費で176万7千円、中学校の学校管理費で67万5千円、幼稚園費で6万5千円が計上をされております。